第14条(荷物の破損等に関する補償)
- 当社の故意または過失により、引越作業中に利用者の荷物に直接的な損害が発生した場合、当社は法令および本条の定めに基づき補償します。
- 前項の補償については、損害の内容および状況を確認したうえで、原則として1件あたり10万円を上限とします。
- 経年劣化、通常使用による損耗、既存の傷や破損、利用者による不適切な梱包、荷物自体の性質その他当社の故意または過失によらない損害については、補償の対象外となる場合があります。
- 現金、貴金属、有価証券、重要書類その他特に高い価値を有する物品について、事前の申告がない場合は、補償の対象外となる場合があります。
荷物の破損等については、損害の内容および原因を確認したうえで対応します。
補償の上限は、原則として1件あたり10万円です。
第15条(建物・設備等の損傷)
- 引越作業中に建物、床、壁、扉、共用部分、設備その他に損傷が発生した場合、当社は状況を確認のうえ、利用者または建物所有者等と協議し、適切な対応を行います。
- 建物等の損傷については、損傷の内容、原因、修繕方法、修繕費用その他の事情を確認したうえで、個別に協議するものとします。
- 作業開始前から存在していた傷、劣化、建物の構造上の問題その他当社の作業によらない損傷については、当社の責任を負わないものとします。
建物・床・壁・扉・共用部分・設備等に関する損傷については、
現場の状況や原因を確認したうえで、個別に協議して対応します。